税制改正大綱 賃上げ促進税制の縮小
2026年3月09日

税理士法人We willの税務事務局です。寒さの中にも、少しずつ春の気配を感じる頃となりました。さて、今回は令和8年度税制改正の賃上げ促進税制の見直しについて、2つのポイントをご紹介いたします。

 

①企業規模ごとの取り扱いの見直し

1つめのポイントとして、企業規模ごとに適用期限が整理されました。

・大企業向け → 令和8年3月末をもって前倒しで終了

・中堅企業向け → 要件の厳格化を経たうえで、令和9年3月末をもって終了

・中小企業向け → 令和9年3月末まで現行制度を維持(※一部要件の見直しあり)、その後は見直し検討

 

②教育訓練費の上乗せ要件の廃止

2つめのポイントとしては、教育訓練費による上乗せ措置の廃止です。

これまでは、教育訓練費が前事業年度比で5%以上増加かつ、教育訓練費が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上という要件を満たした場合、控除率を10%上乗せできる仕組みがありました。

今回の改正ではこれが一律で廃止されます。

中小企業向け制度は現状維持とされてはいますが、上乗せ要件の廃止により、結果として実質的な最大税額控除率は低下することとなります。

 

制度改正の内容を踏まえ、それぞれのご状況に応じたご判断が求められるところです。

ご不明なことがありましたら、税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。