【令和8年4月施行】在職老齢年金の基準額の引き上げについて
2026年3月16日

税理士法人We willの税務事務局です。春の訪れとともに、街中の桜も少しずつほころび始めました。さて、本日は経営者やシニア世代に関わりの深い「在職老齢年金制度」の大きな改正についてお伝えします。令和7年6月に成立した年金制度改革法に基づき、いよいよ令和8年4月から、年金がカットされる基準額が「月65万円」へと大幅に引き上げられます。

 

【制度の変更ポイント】

令和8年3月までは、給与と老齢厚生年金の合計が「月51万円」を超えると、年金から超過額の半分が差し引かれますが、令和8年4月からは「月65万円」までに緩和されます。なお、老齢基礎年金は一貫して全額支給され、カットの対象にはなりません。

 

【具体的な違い】

例えば、給与と年金の合計が「月56万円」の方の場合

 

これまで: 基準額(51万円)を超えていたため、月2.5万円が支給停止でした。

 

これから: 基準額(65万円)の範囲内となり、年金が全額受け取れるようになります。

 

月給がこれまでより増えても年金が減りにくくなるため、より意欲的に働ける環境が整います。一方で、令和9年分所得税からは、給与所得控除と公的年金等控除の合計上限(280万円)を設ける税制改正も予定されています。

 

今後の役員報酬の設定や働き方についても、ぜひ税理士法人We willまでお気軽にご相談ください。