電子帳簿保存法対応➂
2022年11月14日

税理士法人We willの鈴木です。
2024年1月から適用される電子帳簿保存法では、国税関係書類の電磁的記録について、日付やファイル名や金額でデータを検索できることが要件とされています。
その要件とは、
①取引年月日その他の日付・取引金額及び取引先を検索条件として設定できること
②日付または金額に係る記録項目については、その範囲を設定して条件設定できること
③2以上の任意の検索項目を組み合わせて条件設定できること
を満たす必要があります。
 システム上検索機能を満たせない場合など、エクセルなどの表計算ソフトなどで索引簿などを作成し、検索機能などを利用して電磁的記録を検索できる状態にした場合などには、上記の要件を満たすこととなります。
例えば、テーブル機能やフィルター機能などを利用して、検索条件を付けることで上記の①は満たすこととなります。また、検索条件に範囲を設定することで②も満たすこととなります。さらに、複数の列又は行にフィルター機能を付して検索できる状態にすれば、➂の条件も満たすこととなり、検索をすることができる状態を確保することができることとなります。
 電子帳簿保存法などの対応についてお困りの際は、税理士法人We willに是非お問い合わせください。