電子帳簿保存法対応⑤
2022年12月30日
税理士法人We willの鈴木です。
2024年1月から適用される電子帳簿保存法では、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に当たっては、真実性や可視性を確保する必要があります。
このうち、真実性の確保についての要件は下記となります。
1.タイムサタンプが付された後の授受
2.速やかにタイムスタンプを付す
3.データの訂正削除が行われた場合にはその記録が残るシステム又は削除ができないシステムを利用して授受及び保存を行う
4.訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付けがあり、このうちの1つを満たせば確保されるものとされます。
1.については、相手方でタイムスタンプが付された状態で授受できない可能性、2.については、自社でタイムスタンプを付すシステム導入のコスト、3.については、間違えた場合に削除できないことによる不都合など考慮すると、4.の訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付けが、コストが低く自社対応が可能で効率的に真実性の確保を満たすことができると考えます。また、国税庁からも各種規定のサンプルが公表されていますので、作成も容易です。
(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm)
電子帳簿保存法などの対応についてお困りの際は、税理士法人We willに是非お問い合わせください。