インボイス制度における立替金精算書
2023年8月21日

税理士法人We will 税務事務局です。
本日はインボイス制度に関する内容です。
今年の10月からインボイス制度が始まります。消費税では事業者が仕入れ税額控除を受ける場合、法定事項が記載されたインボイスの保存が必要です。
今回は実務ででてくるケースとして、経費の立て替えについての注意点をお伝えいたします。たとえば従業員が経費を立て替え、会社の宛名ではないインボイスを受領した場合、会社のインボイスとしては仕入れ税額控除の要件を満たさないことになってしまいます。そのため、インボイスに加え会社名が記載された立替金精算書の作成・保存が必要となります。従業員が経費を立て替えする例としましては、従業員個人のIDでインターネット通販を利用した場合や、個人のクレジットカードで購入した場合などがあげられます。
ただし、宛名不要の簡易インボイス(スーパー等の小売店業や飲食店業など不特定多数の者に販売等を行うレシート等)を受領した場合は、立替金精算書を作成・保存する必要はありませんので、ご安心ください。
インボイス制度についての問い合わせは税理士法人Wewillにご連絡ください。
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