年末調整の注意点
2023年11月27日

税理士法人We will 税務事務局です。
年末が近づいてきて、年末調整の準備をされているところではないでしょうか。今回は、改めて年末調整の際に注意するといい点についてお伝えいたします。
よくある事例としましては、扶養控除という控除がありますが、この控除額は扶養親族の年齢によって変化致します。
注意する年齢は、16歳、19歳、70歳の3つです。15歳までは扶養控除が適用できませんが、16歳からは適用可能になり、19歳から22歳はその控除額が25万円増額し、70歳以上からは10万円増額します。
特に、19歳から22歳の間の控除額は大きいため、18歳の控除額のままで年末調整をしないように、注意が必要です。
ちなみに、この年齢は年末調整をする年の12月31日時点での年齢になります。
また、お子様が海外留学をされていても、留学期間が一年未満であれば、扶養控除の適用ができ、一年を超える場合でも例えばパスポートの写しと、外国送金依頼書の控えがあれば、適用できます。この点に関しては、今年から改正が入りましたが、30歳以上の留学生でなければ、ビザの提出は必要ございませんのでご安心ください。
アーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2019年10月
- 2017年5月
