熱中症リスクと労務管理:暑さ手当の法的・実務的視点
2025年8月25日

税理士法人We willの税務事務局です。

2025年の夏は例年にも増して厳しく、まさに命に関わるレベルの暑さとなっています。

こうした状況を受けて、企業の間では「暑さ手当(猛暑手当)」を導入する動きが広がっています。

 

暑さ手当とは、一定の気温を超えた日や高温環境下で勤務する従業員に対して、追加で支給される手当のことです。福利厚生の一環として、従業員の健康を守ると同時に、働きやすい職場づくりを目指す取り組みとして注目されています。

 

実際に導入している企業の事例は以下のとおりです。

建設業:気温35度以上の日に1日500円の手当を支給

運送業:ドライバーに冷却グッズ+手当を支給

 

さらに、2024年の労働安全衛生法改正により、暑熱環境下での作業に対する対策が企業の義務となりました。WBGT値(暑さ指数)に応じた休憩時間の確保や、冷却設備の設置などが求められており、単なる「配慮」ではなく、法的な対応が必要な時代に入っています。

 

こうした対策にかかる費用については、補助金や助成金の活用も可能です。厚生労働省や自治体では、熱中症予防や職場環境改善を目的とした支援制度を設けており、冷却機器の導入費用や作業環境の改善に対する補助が受けられる場合があります。

 

暑さ手当の導入や助成金の申請には、就業規則の整備や労務管理の視点が欠かせません。当社では、税務・労務の両面からサポートできる体制を整えており、社労士との連携により、制度設計から運用まで安心してご相談いただけます。

気になる方はお気軽にご連絡ください。