組織再編成に係る行為計算否認
2025年11月17日

税理士法人We willの税務事務局です。
今回は組織再編成に係る行為計算否認の裁判事例(PGM事件)ついて取り上げたいと思います。
ゴルフ場等を運営する法人グループによる2段階の合併に対して、法人税法132条の2に基づく行為計算否認規定の適用の是非が争われた裁判事例を紹介させていただきます。
X社が休眠会社A社の約57億8,000万円の未処理欠損金を引き継いだことに対し、国は税負担の減少を目的とした不当な行為であるとして更正処分を行いました。
一審では濫用基準における不当性要件に該当しないと判断されました。東京高裁は、合併の2段階実施やA社の清算を選ばなかったことに合理的な事業目的があると認定し、税負担の減少目的が事業目的より重いだけで濫用基準における不当性要件に該当するとは言えないとしました。また、事業の移転・継続の有無は不当性要件の判断において特に重視すべきではないとし、国の主張を退け、控訴を棄却しました。
会社運営の最適化のため組織再編成を選択されるケースもあるかと思います。お困りの際は税理士法人We willまでお問合せください。
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