令和8年度税制改正 消費税 インボイス導入による経過措置の変更
2026年2月02日

いつも大変お世話になっております。税理士法人We willの税務事務局です。

引き続き令和8年度税制改正について、ご紹介させていただきます。本改正の中でも、今回は、消費税のインボイス導入による経過措置の変更点について取り上げます。

 

令和5年10月にインボイス制度が導入されてから、小規模事業者への経理負担軽減のため、時限的な措置(令和8年9月30日が属する課税期間まで)が施工されています。内容は、「基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者でインボイスの届出をしたことによって、課税事業者となった者については、納税金額を売上で預かった消費税の2割にすることができる。」というものになります。

こちらが、本改正により「売上で預かった消費税の3割」に変更がされます。適用時期は令和9年からとなり、個人事業主限定となります。そのため、法人については2割特例の措置が使用できなくなります。

時期的には、施行まで一年ほどは猶予があるため、事前準備をしていく必要がありそうです。

 

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