税制改正大綱 仮想通貨の取扱いについて
2026年2月13日

税理士法人Wewillの伊野瀬です。
私からは税制改正大綱に記載された暗号資産に係る税制改正
について触れたいと思います。
従来、暗号資産の譲渡から生じる所得は所得税法上の総合課税
(最大55.945%)の対象となっています。
今回の改正案では、アメリカやヨーロッパ諸国と足並みを合わせる
形となり、株式投資と同じく20.315%の分離課税が適用され、
発生した損失についても3年間の繰越がされるよう検討がされています。
税制改正大綱には下記について記述がされていなかったので、
法令が出るまでは確定はできない状態です。
〇相続があった場合の取得費加算の対象となるかどうか
〇国外転出時課税の対象財産にふくまれるか
ビットコインを初期から保有していて多額の含み益を抱えていた人も
まだいらっしゃるようなので、税制改正の影響を受けて利益確定+納税
をする人が多く出てくるのではないかと思われます。
暗号資産の申告については想像以上に複雑な申告となります。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
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